博物館について
資料の特別利用について
大津市歴史博物館が収蔵する資料の熟覧、模写、模造、撮影あるいは写真原版使用については、 あらかじめ所定の「大津市歴史博物館資料特別利用許可申請書」を当館に提出し、許可を受ける必要があります。
また特別利用のうち、当館所蔵資料のビデオ撮影、写真撮影、写真原版使用については、「大津市歴史博物館条例」の一部改正により、 平成17年4月1日より所定の使用料をいただくことになりました(一部減免措置があります。)
なお、特別利用をご希望の方は、その内容について、あらかじめ当館にご連絡くださるよう、お願いいたします。
関係条例等
大津市歴史博物館条例(抜粋)
(博物館資料の特別利用)
第5条 博物館資料の熟覧、模写、撮影、または写真原版使用等をしようとする者は、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。 2前項のうち、撮影、または写真原板使用の許可を受けたものは、別表第2に定める使用料を、使用の許可の際に納付しなければならない。
別表第2(第5条関係)
区分 金額(1人1点につき ビデオ撮影 6,300円 写真撮影 3,150円 写真原板 2,100円
附 則 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
大津市歴史博物館の管理運営に関する規則(抜粋)
(博物館資料の特別利用の許可等)
第6条 条例第5条の規定に基づく博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影、写真原版の使用等(以下「特別利用」という。)の許可の申請は、あらかじめ所定の特別利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出して行わなければならない。
申請書ダウンロード
> 大津市歴史博物館特別利用許可申請書 【docファイル(ワード形式)、40KB】
【PDFファイル、80KB】
> 大津市歴史博物館資料使用料減免申請書 【docファイル(ワード形式)、40KB】
【PDFファイル、63KB】
