大津市歴史博物館

お知らせ

歴史博物館資料の特別利用について  (2005.4.10)

概要

大津市歴史博物館が所蔵する資料の熟覧、模写、模造、撮影あるいは写真原版使用を行おうとする個人・団体は、あらかじめ所定の「大津市歴史博物館資料特別利用許可申請書」を当館に提出し、許可を受ける必要があります。また特別利用のうち、ビデオ撮影、写真撮影、写真原版使用については、「大津市歴史博物館条例」の一部改正により、平成17年4月1日より所定の使用料をいただくことになりました。
  なお、特別利用をご希望の方は、その内容について、あらかじめ当館にご連絡くださるよう、お願いいたします。